
おつかれさまです!資格ワン運営の司法書士「よしと」です。

認定司法書士って普通の司法書士とはどう違うの?
そんな疑問はないでしょうか?
この記事では、認定司法書士と普通の司法書士との違い、認定司法書士ができる業務範囲について説明していきます。
4回目で司法書士試験に合格したあとに、すぐに簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格して法務大臣の認定を受けた私が解説していきます。
認定司法書士とは
認定司法書士とは、通常の司法書士の業務範囲に加えて司法書士法第3条1項6号~8号の訴訟代理等の業務ができる司法書士です。
+αされる司法書士法第3条1項6号~8号の内容を簡単にまとめると
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ということです。
筆界特定手続きの代理は、
固定資産税評価額 × 1/2 × 0.05(法務省令で定める割合)≦ 140万円
という条件から、固定資産税評価額の合計が5,600万円以下と計算することができます。
簡易裁判所の手続きであれば何でもできるわけではないので注意しましょう。
認定司法書士ができる業務できない業務の例
支払督促の手続き(140万円以下) | できる |
訴状を作成、提出して訴訟代理人として裁判をする。和解手続きをする(簡易裁判所140万円以下) | できる |
↑で勝訴した後の債務名義で執行手続き | できない |
簡易裁判所の少額訴訟手続き(60万円以下) | できる |
↑で勝訴した後の少額訴訟債権執行手続き | できる |
簡易裁判所で訴訟代理人として裁判をしたが、結果を受けて上訴する手続き | できる |
他の訴訟代理人がした裁判の結果を受けて上訴する手続き | できない |
司法書士試験の問題みたいになっていますが、認定司法書士は簡易裁判所に関する業務が何でもできるわけではありません。
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などは基本的にNGです。
でも、認定司法書士は絶対ダメ!と完全排除してしまうと依頼主に損害が出てしまう危険性があるので、
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と一部だけ例外として認められています。
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司法書士を目指す人は認定も受けた方が良いのか
認定司法書士として裁判関係の仕事をバリバリこなしている司法書士はあまり多くはありません。
しかし、司法書士として仕事をしているとお客様から「~~ということで困っている」という相談を受けることがあります。
その問題を解決するために認定が必要となることがあるため、司法書士に合格したのであれば認定は受けておくべきです。
他の資格を勉強してダブルライセンスを目指すよりも費用が安く、業務にも役立つでしょう。
関連記事:「【司法書士】簡裁訴訟代理等能力認定考査をすぐ受けるべき4つの理由」 |
認定司法書士とは。認定司法書士ができる業務まとめ
認定司法書士は、通常の司法書士業務にプラスαの業務をすることができます。
簡易裁判所での訴額140万円以下の訴訟手続きが主ですが、できる業務とできない業務があるため注意が必要です。
司法書士試験の合格を目指す人であれば、合格したら認定も受けるようにしましょう。
司法書士の仕事について知っている依頼人であれば、簡裁訴訟代理はできて当然と思っている場合もあるので、これから司法書士になる人にとっては必要最小限の範囲と言えるでしょう。
司法書士試験に合格してからで良いので、認定考査の勉強もしっかりしてくださいね。